親を子どもの扶養に入れるメリットとデメリットについてご紹介!
親を子どもの扶養に入れることで、税金面で子ども側には節税効果、親側には社会保険の面で国民健康保険の支出が抑えられるメリットがありますが、デメリットもあります。メリット・デメリットを正しく把握して、扶養制度を活用するようにしましょう。
今回の記事では、親を扶養に入れるメリット・デメリットについて詳しく紹介します。
目次
親を子どもの扶養に入れることは可能なのか
結論を言えば、仕事を退職し、年金を受給することで生活をしている親を、子どもが自身の扶養家族として申請することは可能です。
但し、税法と健康保険上で要件を満たす必要があります。
親を子どもの扶養に入れる際の要件
第一条件として、「親が扶養者と生計を一にしていること」
そのうえで、税法上、健康保険上の要件がそれぞれありますので、詳しく見ていましょう。
生計が一であることが前提
第一条件として、「親と扶養者が生計を一にしていること」が挙げられます。
入院や療養、転勤などもありますので、必ずしも同居している必要はありませんが、生活費を仕送りしているなど、親の生活を支えていることが前提となっています。
税法上の加入要件
税法上は以下の2点が要件となっています。
・親が納税者(子ども)と生計を一にしている。
・親の年間所得が48万円以下であること。
年金生活者の場合の年間所得とは、年金収入から公的年金等控除などの金額を引いて計算されます。
公的年金控除など | 加入要件 | 合計(公的年金収入) | |
65歳未満の方 | 60万円 | 48万円 | 108万円以下 |
65歳以上の方 | 110万円 | 48万円 | 158万円以下 |
以上のように、年齢によって加入できる公的年金収入の限度額が変わってくることにも注意が必要です。
参照:No.1600 公的年金等の課税関係 国税庁Webサイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
健康保険上の要件
健康保険上は以下の3点が要件となっています。
1. 扶養者と生計を一にしている
2. 親が75歳未満である
3. 収入が制限額を超えていない
税法上の要件と同じく、同居・別居は問われませんが、3つ目の「収入の制限額」が、同居か別居かで変わってきます。
同居:親の年収が130万円未満かつ被保険者の年収の半分未満
別居:親の年収が130万円未満かつ被保険者の仕送り額未満
*親が60歳以上又は障害年金受給者の場合、上限年収は180万円未満
既に扶養に入っている場合、親が75歳を迎えた時点で、扶養から外れることになりますので、覚えておきましょう。
親を扶養に入れることで得られるメリット
税法上においては、扶養者に節税効果が、健康保険上においては、親の保険料負担がなくなります。
子どもの税金対策になる
親を税法上の扶養に入れることで、扶養者となる子どもは所得税など軽減される「扶養控除」を受けられることになります。
扶養控除額 | |
70歳未満 | 38万円 |
70歳以上同居以外(老人ホームへの入居、転勤など) | 48万円 |
70歳以上の親と同居(住民票が同じ、入院中でも可) | 58万円 |
参照:No.1180 扶養控除 国税庁Webサイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm#_ga=2.132596617.628820717.1650598648-839120901.1650159222
但し、子ども本人の課税される所得により税率が異なるため、実際に節税できる金額が変わります。源泉徴収票であなたの所得税率を確認してみましょう。
課税される所得 (1,000円未満の端数切捨て) |
税率 | 扶養控除別の説税額 | ||
38万円 | 48万円 | 58万円 | ||
1,000円から 1,949,9,000円まで |
5% | 1.9万円 | 2.4万円 | 2.9万円 |
1,950,000円から 3,299,000円まで |
10% | 3.8万円 | 4.8万円 | 5.8万円 |
3,300,000円から 6,949,000円まで |
20% | 7.6万円 | 9.6万円 | 11.6万円 |
6,950,000円から 8,999,000円まで |
23% | 8.74万円 | 11.04万円 | 13.34万円 |
9,000,000円から 17,999,000円まで |
33% | 12.54万円 | 15.84万円 | 19.14万円 |
参照:No.2260 所得税の税率 国税庁Webサイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
国民健康保険料が抑えられる
子どもが会社員などで「社会保険」に加入している場合、国民健康保険の親を健康保険上の扶養に入れることができれば、親の国民健康保険料と介護保険料が0円になります。
但し、介護保険に関しては、親が65歳になるまで、健康保険に関しては、親が75歳になり後期高齢者医療制度への加入義務が発生するまでとなります。
親を扶養に入れることのデメリット
ではデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
高額療養費制度の自己負担限度額が高くなる
高額療養費制度というのは、医療費の自己負担額が高額になった場合の上限額を定めたものです。
入院したり、高度な技術を要する治療を行った合、自己負担額が3割とはいえ、高額な支払いになります。(69歳までは3割、70歳~74歳は2割負担)
高額療養費制度の自己負担上限額は、所得に応じて決められています。
70歳以上の方は、「現役並み(の収入)」「一般」「住民税非課税等」の3つ分類されますが、子どもの扶養に入ると「子どもの所得」で分類されてしまうため、年金収入しかなく、本来であれば「一般」の区分で外来上限額18,000円/月だったはずが、「現役並み」の区分で外来上限額80,100円/月~252,600円/月と高額になってしまうのです。
メリットであげたプラスになる額面と上限額の差額を確認すること、また親の基礎疾患や持病など、どれくらい病院にお世話になるかといった視点からも検討することをおすすめします。
参照:高額療養費制度を利用される皆さまへ 厚生労働省保険局Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf
親を扶養に入れると年金はどうなる?
扶養に入れても、親の年金はそのまま支給されます。その方の収入源であることに変わりありません。
但し、パート勤務の収入が増えてしまったり、その収入が子どもの年収の半分を超えてしまった場合、扶養者は扶養控除を得られなくなるため、バランスを見ていく必要があると言えます。
まとめ
税法上の加入要件、健康保険上の加入要件をみてきましたがいかがでしたでしょうか。
生計を一にされているのでしたら、ぜひ一度ご検討いただきたい扶養制度ですが、いざ加入しようと思うと、細々したところで悩まれるかもしれません。
税率や親の年金以外の収入額によってもメリットが変わってきます。加入される前に、ご自身と扶養に入れたい方の源泉徴収を持参して、保険代理店の窓口やファイナンシャルプランナーに相談してみてはいかがでしょうか。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 二戸 由紀子
関連リンク
文責:株式会社 エムアイカード