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コロナ禍で店舗の休業補償保険は使える?

新型コロナウイルスが流行し、感染拡大防止のために飲食店などに休業が要請されました。
お店によっては休業したときのために保険に入っている場合もあると思いますが、今回の記事ではコロナ禍での店舗の休業補償保険について紹介します。

店舗の休業補償保険とは?

何らかの理由があって、店舗を開けられなかった時の収入減を補償する保険です。
食中毒などで営業停止となってしまったり、天災などで店舗や店舗設備が故障、修繕が必要となったりして店舗を開けられないと、当然ながら収益が上がりません。
しかし、そのような状態でも家賃や人件費などの経費は必要となります。
店舗の休業補償保険は、そのような支出を補填するために使うことができます。店舗を開けられなかったことによる損害分だけではなく、店舗設備の修理や休業期間を短縮するために使った費用も給付の対象となります。

また、店舗の休業補償に関しては、休業補償に特化した保険と、店舗の火災保険などに特約として付加できるものがあります。

【補償される事例】

1 火災 自分の店舗で起こした火災だけでなく、近隣からの延焼や消化活動による水濡れ、故障なども含んだ休業。
2 落雷 落雷によってエアコンや冷蔵庫、電気系統など、営業をするうえで必要な設備の故障による休業。
3 破裂・爆発 ガス爆発などによる休業。
4 自然災害 風災、雹災、雪災、水災による被害による休業。看板や屋根が飛ばされた、窓ガラスが割れてしまった、浸水してしまったなど。
5 落下、衝突 車の衝突や落下物や飛来物の被害による休業。従業員の車の衝突は補償外。
6 水濡れ 上階からの浸水被害や給排水設備の事故などによる休業。
7 暴行、破壊 抗議デモなどの被害による休業。
8 盗難 盗難被害による休業。
9 隣接物件の事故 駅ビルや地下街、アーケード等の近隣物件が上記の1~8の理由で休業を余儀なくされ、それを理由に自分の店舗も休業するなどの損害を被った場合。
10 公共施設などの事故 電気、ガス、電話などの公共設備が上記の1~8の理由で損害を受け、自分の店舗も休業などの損害を被った場合。
11 食中毒、特定の感染症 食中毒の発生、食中毒の疑いによる営業停止になった場合の損害。

コロナウイルスの影響で休業した場合は補償される?

従来の保険では残念ながら、新型コロナウイルスによる損害は補償の対象外でした。
しかし、2020年6月ごろから、各保険会社による規約変更や、新型コロナウイルスなどの特定の感染症が原因で起こった店舗休業にも対応するような特約の新設、新商品が続々と発表、販売されています。

【保険会社から新型コロナウイルスに対応した休業保険商品が発売】

一例として、コロナウイルスなどの感染症による休業に関して、以下のような内容が補償の対象となる商品が販売されています。

保険の対象の施設が感染症の原因となる病原体に汚染された、またはその疑いがある場合に、保健所その他の行政機関によって、その施設の消毒命令等の行政措置がなされたこと(事故)により、被保険者の営業が休止・阻害されたために生じた休業損失や、発生する各種費用(消毒費用など)が補償の対象。
※緊急事態宣言など行政からの要請による営業自粛(休業)は補償の対象外

お支払いする保険金の種類 お支払いする保険金の内容
損害保険金 事故によって被保険者の営業が休止・阻害されたために生じた損失額
営業継続費用保険金 事故による売上高の減少を防止または軽減するために生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える費用(追加費用)
感染症対策費用保険金 事故によって発生した、営業継続費用とはみなされない「消毒費用」「検査費用」「予防費用」
請求権の保全・行使手続費用保険金 事故について、他人に損害賠償請求ができる場合に、その権利の保全または行使に必要な手続きをするための費用

このような保険では、店舗の休業による直接の損失補償のほかに、「消毒費用」「検査費用」「予防費用なども補償の対象となり、非常に安心できる内容となっています。

保険料に関して、例えば、レストランなどの飲食店(年間売上高5,000万円)で、損失補償の割合が60%の場合、年間の保険料は約30,000円です。こちらの例では、感染症の他、火災・風災・水災などによる休業に関する補償全体がこの年間保険料に含まれています。

まとめ

2020年の緊急事態宣言以降、営業の自粛や営業時間の短縮、店舗内や近隣での罹患者の判明などでの休業など、店舗の経営者の方々は非常に厳しい状況におかれています。
そのような店舗経営者からの要望の高まりを受け、各保険会社は、万一の場合の損失を補償し、営業の継続をサポートするため、日進月歩で新たな保険商品やサービスを発表しています。

現在、店舗の休業に関する保険や火災保険などの損害保険に加入されている方は、一度、ご加入されている保険の保険会社や担当の代理店に確認することをおすすめします。
まだ加入されていらっしゃらない方は、このような状況下での不安要素を少しでも払拭し、万一の場合の経営の継続を見越した準備として店舗休業補償保険の加入を検討されると良いのではないでしょうか?

文責:ファイナンシャルプランナー 二戸由紀子

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