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水害の被害を受けたときの保険はあるの?補償額はいくら?

近年、大雨や台風などにより大切な住居が被害を受けることが多くなっています。
水害保険は任意加入ですが、場合によっては水害に遭わないことも考えられるので、加入を迷ってしまいますよね。

今回は水害保険がどのようなものなのか、また、加入を検討したほうがいい事例についても紹介します。

水害保険とは

豪雨や台風などによる水害のことを、保険では「水災」といいます。
この水災によって被害を受けた家財や建物を補償するのは、水災補償です。

実は、水災だけを補償する保険商品は、存在しません。
水災をカバーするのは、火災保険の水災補償です。
そのため、水災に備えるために保険に入ろうと思ったら、火災保険に加入しなければならないのです。
尚、水災補償は火災保険の基本補償の一つですが、保険会社によっては外すこともできます。

水災補償については、この後詳しく説明します。

水害とはどういった災害なのか?

保険で水災とされるものは、

・台風や暴風雨、豪雨などによる洪水
・台風や暴風雨、豪雨などによる土砂崩れや落石
・高潮
・融雪による洪水

などが該当します。

但し、水による被害を受けていても、水災とみなされないものもあります。
例えば、地震による津波の被害を受けた場合は、水災とはみなされません。
この場合は火災保険の水災補償ではなく、地震保険の対象となります。
また、台風により破損した箇所から水が入り込み、家具や家電などがダメになってしまったなどの場合は火災保険でカバーできますが、水災補償ではなく風災補償の対象になります。

このように、同じ水による被害であっても、原因によって必要な保険や補償が異なるので注意しましょう。

水害に対しての補償内容は?

水災に対しての補償内容は、契約内容によって異なります。
補償の対象として、建物のみ、家財のみの場合と、両方を対象としている場合があるのです。

一戸建てやマンションなどの住居のほか、それに付随する扉や窓、塀、垣根、門、車庫、物置、庭の木、床、畳なども建物の範囲に含まれます。
物干しや敷石のように、固定されていない屋外の設備も建物の範囲です。
また、自己所有の住居に限り、そこに固定されている電気、ガス、冷暖房設備も建物に含まれます。

一方、賃貸の場合、このような設備は家財として扱われます。
家財は、家具や衣類、家電製品などが主に対象となります。
それ以外にも、自転車や総排気量が125㏄以下の原動機付自転車、宝飾類や美術品のうち1個もしくは1組で30万円を超える価格のものも家財です。

水災に対しては、一般的に再調達価額の30%以上の損害を受けた場合、あるいは床上浸水か地盤面から浸水が45cmを超えた場合が支払い要件となっています。

尚、再調達価額とは、契約の対象となる物と同等の物を新築・購入する際にかかる金額のことを指し、新価とも言います。

損害額の満額が支払われることはある?

水災に対して、損害額の 支払われるかどうかは、火災保険の内容によります。
加入している火災保険が実損払い(実損填補)のものであれば、損害額によっては満額補償されます。
但し、予め上限として定められている保険金額を上回る損害が出た場合、超過した部分は自己負担となります。

一方、実損払いではなく比例填補であれば、損害額が満額補償されることはありません。
なぜなら、比例填補の場合、契約時に定めた割合の金額が保険金として支払われるからです。古い火災保険は比例填補方式で契約しているケースが多く、注意が必要です。

尚、被害が支払い要件を満たさない場合は、実損払いであっても比例填補であっても支払対象外となってしまいます。

また、免責金額を設定している場合も満額補償されない可能性があります。
免責金額とは、火災保険などの損害保険において補償の対象となる損害が発生した際に、被保険者が自己負担する金額のことをいいます。
免責金額は、保険会社によって設定できる金額に違いがあります。
また、免責金額を設定する際、免責方式とフランチャイズ方式のどちらかを採用しますが、現在は免責方式の方が主流です。
免責方式の場合、自己負担額を高く設定しておくと、その分保険料は割り引かれ、月々の負担を抑えることができます。
フランチャイズ方式は、損害が一定額まで全額自己負担となるのが特徴で、一定額を超えた時に損害が全額補償されます。

免責金額を設定した場合に、実際に支払われる保険金がどのようになるのか説明します。

免責方式の場合、0円、1万円、3万円、5万円など、いくつかの種類から免責金額を選択できることが多いです。
例えば、火災保険で免責金額を10万円に設定していた人が、豪雨による水災に遭い、50万円の損害を受けたとします。
この時に支払われる保険金は、実際の損害額の50万円ではなく、免責金額の10万円を引いた40万円になります。

一方、フランチャイズ方式で免責金額を20万円に設定していた人が、豪雨による水災に遭った場合は、損害額が20万円を超過しなければ保険金は一切支払われず、全て自己負担しなければなりません。
この場合、例えば損害額が20万円であれば全額自己負担、損害額が21万円であれば21万円の保険金が支払われることになります。

このように、免責方式で免責金額を設定すると、損害額に関わらず設定した金額を自己負担しなければならないので、損害の満額の保険金が支払われることはありません。
加入している火災保険で免責金額を設定している場合は、

・設定している免責金額
・免責方式とフランチャイズ方式のどちらなのか

ということを確認しましょう。

また、特約の内容によっては、満額出ないものもあります。

例えば、床上浸水や地盤面から45cmを超える浸水があったとき、
・再調達価格の15%未満の損害であれば、100万円を上限として保険金額の5%
・再調達価格の15%以上30%未満の損害であれば、上限を200万円とした保険金額の10%
・再調達価格の30%以上の損害であれば、損害額あるいは保険金額の70%

が支払われる、という内容の特約を付けていれば、水災による損害額の満額が支払われることはありません。

支払い割合を下げる分、保険金は安く抑えられますが、いざというときに十分な補償が受けられない可能性があるのです。
特に、建物を建て直す必要があったり、高額な家具が被害を受けたりした時に、苦労することになるでしょう。

補償されない場合は?

水災に遭っても補償されないこともあります。
先ほど少し触れましたが、支払い要件を満たさないケースが該当します。

例えば、損害割合の基準がない品物が被害を受けて、床上浸水がなく、地盤面からの基準も満たしていないケースでは、被害額がどんなに高額になっても保険金は支払われないのです。
建物だけを対象とした保険では、いくら家財の被害が大きくなっても補償はされません。
同じく、家財だけの補償であれば、建物が半壊しても建物の分は補償されないのです。

また、隣家に被害を与えた場合、水災補償では補償の対象とはなりません。

例えば、豪雨で塀が倒れてしまい、隣の家の車を壊してしまった場合などは、補償の対象外です。
補償の対象には、人も含まれません。
自分がケガをした場合も、他人にケガを負わせた場合も、保険では補償できないのです。
更に、支払保険金の額を制限する特約を付けていた場合、補償されても十分な金額にはならないことが多いでしょう。

万が一に備えるのなら、被害額を想定して十分な補償が受けられるかよく考えて、特約をつけるようにしましょう。

具体的に、補償されなかった事例について紹介します。
よくあるのが、豪雨や台風による洪水で、車が水没して壊れてしまったというケースです。

車は、家財でも建物でも補償の範囲に含まれていないので、補償されません。
この場合は、任意の自動車保険で車両保険を付けていれば、そちらで補償されます。
更に、豪雨で土砂崩れが起こったときも、自動車保険で車両保険を付けていれば補償の範囲となります。

また、豪雨による土砂崩れや洪水により自宅の外壁や柱が傾いてしまった場合、建物全体を調査して再調達価格の30%未満の損害とみなされれば、補償されません。

集中豪雨や台風によって雨漏りしてしまい、家具が濡れてしまった場合も、補償されないケースがあります。
すでに書いたとおり、集中豪雨や台風による雨の吹込みや水濡れは、火災保険の水災補償ではなく風災補償の対象になります。
この場合、台風により住宅がダメージを負い、そこから雨が吹き込んだ場合は火災保険の風災補償の対象となります。
でも、建物の老朽化によってダメージを受けた箇所から雨が吹き込んだ場合は、対象外になるので注意しましょう。

水害保険の必要性が低いケースとは? 

実は、水災補償の必要性が低いケースもあります。 

例えば、市街地にあるマンションで高層階に住んでいる人の場合は、必要性が低いでしょう。 浸水被害が起こることは考えにくく、台風などにより窓が壊れ、そこから雨が吹き込んだ場合などは水災補償の対象外です。

但し、裏手に山があるようなマンションの場合は、土砂崩れが起こったときのことを考えて加入してもいいかもしれません。

高台にある一戸建てに住んでいる、というケースでも、加入の必要性は低いでしょう。 
但し、造成地の場合は、土砂崩れで家そのものが流されてしまうことも考えられます。
その土地の状況と過去の水災の状況を確認して、必要性を考えてみましょう。
また、山から離れた土地であっても、土石流の通り道になって被害が生じたという事例もあります。
周囲に山や河川がないからといって、水災が起こらないとは限らないので注意しましょう。

水災に備えるべきかどうかを判断するには、ハザードマップを参照するのが有効です。
これは、国土交通省や各自治体が公開しているもので、自然災害で想定される被害についてまとめています。
ハザードマップを確認した上で水災の可能性が低いと判断できる場合は、火災保険の水災補償に加入しなくても問題が発生する可能性は低いでしょう。

但し、建物の基礎が低ければ床上浸水の可能性が高くなるなど、家の状況によって違いがあるので、慎重に判断してください。
また、保険によっては、水災補償が外せないものもありますので注意しましょう。

まとめ

水災補償は、洪水が起こりやすい地域や豪雨になることが多い地域では、必須といえるでしょう。
それ以外の地域でも、万が一に備えて加入するのがおすすめです。
但し、明らかに必要ないと思われるケースでは、加入しないほうが保険料を節約できます。
水災補償のための火災保険への加入や水災保障を外すことを検討する時は、必要性を十分に考慮したうえで決定しましょう。

文責:宮野 岳

 

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