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入院給付金は5,000円と10,000円のどちらがいいの?
実際に給付される事例についても紹介!

医療保険の加入を検討していると、よく悩んでしまうのが入院給付金の日額をいくらに設定するのかですよね。
多くの保険会社が5,000円、10,000円で設定をしていますが、どちらを設定するべきなのか・・・ 入院と言っても、1日いくらかかるか分からないからと日額10,000円にしたくなりますが、 その分保険料も高くなってしまうので慎重に検討したいですよね。
今回は日額5,000円と10,000円の場合それぞれのメリットと、実際に給付される事例、保険の注意事項まで紹介します。

入院給付金とは
病気やケガの治療を目的として入院したときに自分が加入している保険会社から支払われるお金のことです。
入院に伴って発生する一時的な出費や、入院期間中の収入減をカバーすることができます。

入院給付額の設定
入院給付額は、医療保険の加入者が契約時に、入院1日あたり5,000円、10,000円などと設定します。

公益財団法人生命保険文化センターが「直近の入院時の自己負担費用」について調査(2019年)したところ、1日あたりの自己負担費用の平均は23,300円となっています。
この金額には治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費(見舞いに来る家族の交通費も含む)や衣類、日用品費なども含まれています。

5,000円に設定した場合のメリットとデメリット

5,000円に設定した場合のメリットは10,000円に設定した場合と比べて毎月支払う保険料が安いことです。
入院時の最低限の保障があれば問題ない、または会社の福利厚生が充実しており、万一入院したときの保障が手厚い会社に勤めている場合などは1日5,000円でも充分な場合があります。

デメリットとしては、1日入院しても5,000円のみの給付なので、例えば7日間入院すれば5,000円×7日=35,000円の給付です。
入院費や治療費、交通費、パジャマや洗面道具、1部屋のベッドが5つ以下の部屋に入院すれば「差額ベッド代」もかかります。
また、お見舞い返し、退院後の治療費や薬代を考えると1日5,000円では心もとないような気もします。

加えて、万一入院したときに全く収入が途絶えてしまうような自営業の方ですと、その間の生活費や事業の運転資金の心配もしなければなりません。
そういった場合に備えた貯金があればそちらを取り崩す、ということも考えられますが、貯金が全く無い方ですと、入院1日5,000円では生活に不安が残ります。

10,000円に設定した場合のメリットとデメリット

公益財団法人生命保険文化センター「直近の入院時の自己負担費用」調査の1日あたりの自己負担費用の平均は23,300円となっています。
この金額には治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費(見舞いに来る家族の交通費も含む)や衣類、日用品費なども含まれています。
入院時に1日10,000円の保障があれば、自己負担の約4割を賄うことができるので、出費を抑えることができます。

デメリットとしては、1日5,000円の入院保障に比べれば毎月の保険料が高くなります。
一般的な保険では保険料は倍になります。
しかし、前述の自己負担費用23,330円は差額のベッド代を含んだ金額です。
差額ベッド代は同意なしに個室に移動した場合などは支払いを拒否することが可能ですので、そういった場合には自己負担費用も当然減ってきます。
入院したときの病室を個室にしたいと思っている場合には差額ベッド代の負担が増えるので10,000円に設定するのが良いでしょう。

日額は5,000円と10,000円のどちらがオススメ?

それでは、入院日額は5,000円、10,000円どちらがおすすめなのでしょうか?

実はこれは一概には言えないのです。
なぜなら、自分が万一の入院の際に、どれくらいの出費が起こるのか?
もしくは、どれくらい収入の喪失があるのか?で、用意すべき入院日額が変わってくるからです。

入院しなければならない人が、子どもや高齢者などその方が入院しても医療費と雑費くらいしかかからないことがあります。
また、その人が入院することで出費を抑えられる場合などは入院日額を低く抑えても問題ないケースがあります。

しかし、その方が入院することで収入が途絶えてしまう場合や、子育てしている母親世代の場合など、ベビーシッター代や家政婦代が必要になってくるなど、出費が増えてしまうので入院日額をしっかり用意しておく必要があります。

・判断基準として考えられるのは、入院した際の病室は大部屋がいいのか小部屋がいいのか
・がんや脳梗塞になってしまった際にどう対応していくか(がんなどに対応した特約をつけるか、基礎の保険のみで賄うか)
・長期の入院となった時に入院以外で出費がかさむような事情がないか

などを自分の状況と合わせて考えて判断することがおすすめです。

入院給付金が給付される事例は?

入院給付金が給付されるのは、病気やケガの治療を目的とした入院です。
そのため、人間ドックでの入院や健康診断目的の入院では保障の対象となりません。

また、保険加入時に病歴の申告を怠るなどして、保障が開始する前にかかっていた病気などで入院した場合、ご自身の故意によるものや違法行為が原因で入院に至ったものなどは保障の対象外となる可能性があります。

給付される事例
盲腸で5日間入院、手術なし、点滴による治療のみ
1日目から入院1日付き10,000円保障される保険であれば、合計50,000円が給付されます。

給付されない事例
保障が開始される前に発病した病気による入院のため、責任開始日以降のご入院であっても、給付の対象となりません。

医療保険じゃなく、すべての保険に共通して支給されない8つの事例

1.保険会社への請求をしなかった場合
保険金・給付金は、加入者が保険会社所定の方法で請求しないと支給されません。

2.規定されている支払事由に該当しない場合
加入している保険の支払事由(支払い対象の疾病やケガ)に該当しないと支給されません。

3.規定されている免責事項に該当する場合
例えば、所定の期間内の自殺の場合や被保険者の薬物依存、泥酔、犯罪行為、精神障害などが原因の場合、約款に定める免責事項に該当するときには支給されません。

4.故意もしくは重大な過失があって保険会社に事実を報告しなかった場合
病歴などを故意または重大な過失にて告知せずに加入した場合には支給されません。

5.保険金の契約者が反社会的勢力だった場合
「保険金・給付金などを詐取する目的で事故を起こしたとき」などの重大事由で保険契約が解除となった場合、支給されません。

6.保険金の取得を目的に詐欺行為をおこなった場合
加入や保険金・給付金請求において詐欺行為があり保険契約が取消・無効となった場合、支給されません。

7.保険金を不当に取得する目的で事故などを起こした場合
保険金・給付金などの不法取得が目的で保険に加入した場合、支給されません。

8.契約が失効していた場合
保険料の払い込みがなかったなどにより、保険契約が効力を失っている場合、支払事由が発生しても保険金・給付金などは支給されません。

まとめ

入院保険は日額5,000円が良いのか、10,000円が良いのかは、個々の加入者の置かれている状況などによって一概には言えないのが実情です。

自分が入院した時にどうしたいか、どのような保障が欲しいかを考え、その考えが実現する方に近い金額を設定するのが最も納得できる保険料と保険内容のバランスですので、ご自身の状況をよく考えて保険料の設定をするようにしましょう。

また、入院保険に限らず、保険契約は各保険の種類ごとに約款が定められており支払事由が異なります。
一般の方がそれを全て比較して検討するには難しいものがあると思います。

ぜひ、複数社を比較して検討ができる代理店や信頼できるフィナンシャルプランナーに相談してみましょう。

文責:ファイナンシャルプランナー 二戸由起子

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