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傷病手当金について

傷病手当金という制度をご存じですか?傷病手当金とは、病気やケガによる療養で働けない場合に、もらえる手当金のことです。
会社員や公務員などが加入している健康保険から支給される制度ですので、国民健康保険に加入している自営業者などの人は対象になりません。
(一部の国民健康保険加入者を除きます)

傷病手当金は、どのような時に対象となるか?

傷病手当金は、病気・ケガで連続する3日を含む4日以上、療養のために仕事に就けないときに給付の対象となります。
近年、増加傾向にあるうつ病などの精神疾患によって働けない場合も給付の対象となり、会社員や公務員に対する所得補償の制度であるといえます。
但し、その対象となる病気やケガが、業務上や通勤途中での事由による場合は、労災(労働災害保険)の休業補償給付の対象となるため、傷病手当金はもらえない、ということになります。

傷病手当金は、飛び飛びで出勤するなど、休業が連続しない場合は、請求ができません。
また国民健康保険では、傷病手当金の制度がないので、そもそも休業の時の公的な所得補償はないのです。
国民健康保険加入者に傷病手当金の制度がない理由については、これらの制度が制定された時代に自営業者の所得把握、休業把握が難しいという判断があったため、と言われています。

傷病手当金はいくら給付されるのか?

傷病手当金の1日あたりの支給額は、標準報酬日額の3分の2です。標準報酬日額とは、賞与を含まない1日あたりの給与額の概算を指します。
そのため、傷病手当金制度があっても収入減は避けられません。また、加入している健康保険組合によっては、傷病手当金に加えて傷病手当付加金も支払われます。
しかし、支給期間は最長1年6カ月と限られているため、それ以上の療養を必要とする場合、給付がなくなります。その場合には、ご自身での生活防衛が必要となってきます。

一家の大黒柱の場合、普段はその方の給与から生活費や住宅ローン、学費などを捻出していることでしょう。
万一その方が働けなくなった際に、普段の生活費だけでなく、入院・通院の費用やその他の医療費も重ねて必要となります。
また、傷病手当金の申請を行っても、給付が開始するのは、2週間~3カ月程度の幅があるといわれています。
そのため、一旦はご自身の貯金などを取り崩して負担する必要があります。
十分な預貯金や緊急予備資金を持っていたり、その方以外のご家族、配偶者の方などが働いたり、すぐに収入減をカバーすることが可能であれば、対処ができるでしょう。

しかし、何らかの不安要素がある場合には、民間の保険会社が提供する『所得補償保険』が強い味方になります。
選ぶ保険会社や加入するプランによっても変わりますが、公的な傷病手当金の不足部分をカバーできるような内容となっていることが多く、長期の療養を心配する方向けに、給付金も最大5年支給のプランが存在するなど、安心できる内容のものもございます。
また、傷病手当金制度がない自営業の方に関しても、所得補償保険にて万一の収入減をカバーできるので、大変人気の高い保険の一つです。

まずは、ご自身の加入する健康保険制度を知り、傷病手当金の制度が存在するか、付加給付はあるか、万一の場合の収入減にはどのように対処するのか、シミュレーションをしたうえで、もし不安があれば、民間の保険だけでなく公的保障制度にも詳しいファイナンシャルプランナーに相談することをおすすめいたします。

文責:ファイナンシャルプランナー 二戸由起子

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