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保険に入っているのに支払われない。なぜ?
~傷害保険 ケガの保険~

「こんな年になるとね、入れる保険もなかなか無くって…でも、75歳過ぎても簡単に入れるっていうから、1本かけてみたのよ~。」など、ご両親さんや親せきの話を聞いたり、ご自身がそういった気軽な保険に加入をしていたりしませんか?

保険に入っているのに支払われない!ケガの保険の場合

「保険に入っていたのに、万一の時に支払われない!」このようなことが起こる原因について、読者の皆さまは想像ができますでしょうか。

そもそも、ケガの保険(傷害保険)は保険金のお支払い対象となる「ケガ」が、 「急激かつ偶然な外来の事故」によってケガをした場合にかぎられています。
つまり、不慮の事故によるケガは補償の対象になります。そしてほとんどの場合、「対象となる不慮の事故」から「疾病の診断・治療を目的としたもの」などは補償の対象から除外されています。
つまり具体的には、医療行為・治療行為によって、起こってしまったケガ(傷害)は、補償の対象外ですよ、という意味なのです。

また、もともと病気や体質的な要因を持っていて、それが軽微な外因(事故)により発症、または悪化した場合も、原因は事故ではなく、疾病や体質要因であるとみなされるため、傷害保険の補償の支払い対象とはなりません。
多くの場合で、事故の日から180日超経過してしまうと、ケガと不慮の事故の因果関係が証明できないとされ、こちらも補償の対象外となってしまうのです。

加入するときの注意点

実は、保険の契約をして、「これで病気でもケガでも、入院・通院への備えは大丈夫だ!」と安心しているお客さまの保険証券を改めて診断してみると、ケガのみが保障の対象だった!ということが多々あります。
本人は医療保険に入ったつもりでいたけれど、実際に保障されるのはケガだけ。
それでは、病気で入院した時に、給付金が支払われないのは当然のことですが、お客さまはがっかりしてしまいますね。

ケガの保険をお勧めする理由とは?

とはいえ、ケガの保険に意味がないのか?といえばそんなことはありません。
例えば、持病や既往症が原因で、通常の医療保険に加入が難しい方でも、ケガのみを保障する傷害保険なら加入できる場合もございます。
保障が全く得られないよりは、ケガだけでもリスクに備えておきたいお客さまにご好評いただいています。
また、健康には自信があるから、医療保険は少しでいいけど、不慮の事故だけは予想がつかないから、上乗せで傷害保険を備えておく、という方にもお選びいただいています。

年末調整や確定申告に向けて、各保険会社から契約のご案内や保険料控除証明書が届いているかと思います。
そんな時こそ、年に一度の補償内容チェックがおすすめです。
自分の保険の補償内容はどうなっているのか?
保障に不足や被りは無いか?
実際に今、病気や入院したら一体いくらの保障があるのか?

そういったことを年に一度の習慣にして、万一の時にも余裕をもって治療に専念できる環境を整えておけば、毎日がより一層安心できるものになります。

文責:ファイナンシャルプランナー 二戸由起子

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