こんなときにも役立つ! 個人賠償責任保険が使える意外な事例
自転車事故の加害者が高額な賠償責任を負担する判決が、社会的に大きな話題となりました。
このような賠償責任を補償するのが、個人賠償責任保険です。個人賠償責任保険はどのような保険なのでしょう?
自転車事故では多額の賠償責任を負うこともある
個人賠償責任保険は、日常生活で誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の賠償責任を負った場合の賠償金や費用を補償してくれるものです。
最近、自転車保険として自転車事故の損害賠償責任や自分のケガを補償する保険が数多く出ていますが、ほとんどが傷害保険に個人賠償責任補償特約をセットしたものです。
自転車事故の場合には、下表のように数千万円の賠償金を支払わなくてはならない場合もあります。
未成年と言えども、もちろん責任を免れることはできず、自治体によっては自転車保険や個人賠償責任保険への加入を義務付けているところもあります。
<自転車での加害事故例>
自転車事故でも被害の大きさにより数千万円の賠償金を支払わなくてはならない場合もあります。
この賠償責任は、未成年といえども責任を免れることはできません。
判決認容額(※) | 事故の概要 |
9,521万円 | 男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。 女性は頭蓋骨骨折などの傷害を負い、意識が戻らない状態となった。(神戸地方裁判所、平成25年7月4日判決) |
9,266万円 | 男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。 男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失など)が残った。(東京地方裁判所、平成20年6月5日判決) |
6,779万円 | 男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。 女性は脳挫傷などで3日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成15年9月30日判決) |
5,438万円 | 男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。 女性は頭蓋内損傷などで11日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成19年4月11日判決) |
4,746万円 | 男性が昼間、赤信号を無視して交差点を直進し、青信号で横断歩道を歩行中の女性(75歳)に衝突。 女性は脳挫傷などで5日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成26年1月28日判決) |
(※)判決認容額とは、上記裁判における判決文で加害者が支払いを命じられた金額です(金額は概算額)。 上記裁判後の上訴などにより、加害者が実際に支払う金額とは異なる可能性があります。 |
日本損害保険協会パンフレットより抜粋
日常生活のいざというときに役立つ個人賠償責任保険
自転車事故以外でも、意外と身近に賠償責任を負うリスクがあります。
個人賠償責任保険は、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生し、免責事項に該当しなければさまざまなケースで補償されます。
例えば、飼い犬の散歩中にリードが外れて犬が道路に飛びだしてしまい、自動車の運転手が慌ててハンドルを切ったことで近くを通行していた人を跳ねてしまった、というような場合、飼い主は犬と自動車が接触していなくても、事故を起こして損害を被った自動車や通行人に対して損害賠償責任を負う可能性があります。
他人にケガを負わせてしまった場合には、治療費だけではなく休業損害や慰謝料なども賠償しなければならず、自転車事故の事例同様に高額な賠償金を負う可能性があります。
こんなまさかの事態のために、個人賠償責任保険をぜひ備えておきましょう。
但し、一般的には単体では加入できず、自動車保険、火災保険、傷害保険などに個人賠償責任補償の特約として加入するものなので、現在ご加入中の保険に付帯できないか、確認してみてください。
<例:こんな時にも個人賠償責任保険が役立つ>
●幼い子がふざけていて、友達にケガを負わせてしまい親権者の責任が問われた ●電動式車いすで通行中に、他人に接触してケガを負わせた ●家庭でスプレー缶のガス抜き作業中、爆発を起こして近隣に被害がおよんでしまった ●重過失により失火し、隣家に類焼してしまった(失火法の適用がない場合) ●ゴルフ場のカートで人をはねてしまってケガを負わせてしまった |
文責:ファイナンシャルプランナー 高根澤 茂
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