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民間の介護保険で負担分を軽減

介護が必要になったときに1~3割の自己負担で介護サービスが受けられるのが公的介護保険(介護保険制度)です。それに対して、民間の介護保険は、公的介護保険だけでは不足する介護保険の自己負担分をカバーすることができます。

公的介護保険ではカバーできない費用がある

公的介護保険(介護保険制度)では、要介護度別に支給限度額が定められており、収入に応じて1~3割の自己負担が必要です。また、支給限度額を超えて介護サービスを受けた場合には、超えた部分については100%自己負担となります。

介護サービスの利用料は上限が定められており、介護サービスが高額になり一定額以上(最大44,000円)になった場合には、申請をすると上限を超えた分が払い戻しされる「高額介護サービス費支給制度」もあります。
しかし、介護保険施設での食費や居住費、日常生活費などの自己負担分(ショートステイ含める)は対象外で自己負担が必要です。

公的介護保険の利用料の目安

要介護度 1カ月あたりの
支給限度額
自己負担額
(1割の場合)
自己負担額
(2割の場合)
自己負担額
(3割の3場合)
要支援 1 50,030円 (5,003円) (10,006円) (15,009円)
要支援 2 104,730円 (10,473円) (20,946円) (31,419円)
要介護 1 166,920円 (16,692円) (33,384円) (50,076円)
要介護 2 196,160円 (19,616円) (39,232円) (58,848円)
要介護 3 269,310円 (26,931円) (53,862円) (80,793円)
要介護 4 308,060円 (30,806円) (61,612円) (92,418円)
要介護 5 360,650円 (36,065円) (72,130円) (108,195円)

※利用負担額は市町村や利用する事業所によって異なる。
厚生労働省「介護保険の解説・サービスにかかる利用料」より計算

民間の介護保険は「現金支給」

介護サービスを利用する際にかかる費用は家計にとっては大きな負担となります。
そこで、万が一、要介護状態になったときに、費用負担を軽減してくれるのが民間の介護保険です。

公的介護保険の加入が40歳以上を対象としているのに対し、民間介護保険は条件が合えば40歳未満でも加入することができます。
また、最大のメリットは、公的介護保険のように介護サービスを現物給付されるわけではなく、民間の介護保険は給付金という形で現金支給されることです。

民間の介護保険に加入する際は下記のポイントを確認しておくといいでしょう。

給付の仕方
一括で受け取る「一時金タイプ」と、定期的に受け取る「年金タイプ」に大別でき、「一時金+年金タイプ」もあります。死亡保障がついたタイプもあります。

給付条件
公的介護保険の介護認定と連動するタイプ、一部が連動するタイプ、保険会社独自の給付基準を定めたタイプの3つに分けられます。

保証期間
10年間、20年間などの期間を定めたタイプや、70歳、80歳などの年齢を定めたタイプがあり、一生涯の保障が続く終身タイプもあります。

支払期間
一生涯保険料を支払う終身タイプと、一定期間のうちに払い込みを終えるタイプがあります。

民間の介護保険は、介護状態にならなければ給付金が受け取れない保険です(死亡保障付きのものを除く)。
年金や貯金などの資産では介護費用をカバーできないという人や、介護状態になったときに面倒を見てくれる家族がいない、家族に負担をかけたくないという人であれば、検討してみるといいでしょう。

文責:金融ライター 香川みゆき

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