公的介護保険(介護保険制度)のしくみを理解しよう
公的介護保険は、介護が必要な高齢者を社会全体で支えるしくみとして2000年4月にスタートした制度で、超高齢社会を迎える日本の老人医療・老人福祉を根底で支えています。
老後のライフプランづくりのうえでも、制度内容について理解しておきましょう。
40歳以上の全ての日本国民に加入義務がある
公的介護保険(介護保険制度)は、40歳以上の日本国民すべてに加入が義務づけられており、保険料を負担する必要があります。
介護保険サービスを利用できるのは、以下の通りです。
・第1号被保険者・・・65歳以上で介護や支援を必要とする人
・第2号被保険者・・・40~64歳で公的医療保険に加入しており、老化が原因とされる16種の特定疾病で要支援状態・要介護状態になった場合
<公的介護保険とは>
種類 | 第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
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対象者 加入条件 |
65歳以上のすべての日本国民 | 40~65歳未満の公的医療保険の加入者 | |
受給要件 | 要支援状態・要介護状態になった場合 |
要介護・要支援状態が、末期がん・関節リウマチなどの加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定 |
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保険料負担 |
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医療保険者が医療保険の保険料と一括徴収 | |
保障内容 | 介護保険法に基づく介護サービスを利用できる(無料ではなく、介護保険の支給限度額内なら、自己負担額は1~3割) |
参考:厚生労働省「平成30年度 介護保険とは」
介護度や収入に応じて1~3割の自己負担が必要
介護保険サービスを利用するには、まず、市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む)の申請が必要です。
市区町村に申請すると、職員からの聞き取り調査や主治医意見書を元に判定し、原則30日以内に認定結果が通知されます。
介護認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階に分かれています。
要支援1・2と判定された人は地域包括支援センターに、要介護1以上の人は居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)の介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談して、どのような介護サービスをどれだけ利用するかを決定し、ケアプランを作成します。
自宅を訪問してもらって家事援助などを行ってもらう訪問サービス、施設などに通い日帰りで受けられるサービス、施設などに宿泊(生活)して短期・長期で受けられるサービス、福祉用具の利用にかかるサービスなどがあります。
訪問・通い・宿泊は組み合わせることもできます。
要支援・要介護の段階により、利用できるサービスの総額やサービスの種類が異なります。
公的介護保険の介護サービスは無料ではなく、収入に応じて1~3割の自己負担が必要です。
公的介護保険の制度を理解して、老後のライフプランづくりに役立ててください。
文責:金融ライター 香川みゆき
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