精神疾患で突然の休職。
先ずは休養…でも、生活費はどうする?
患者数が年々増加している「精神疾患」。
今回は、この病気と闘っている友人から聞いた話を紹介させていただきます。
体の不調と、心療内科受診
彼が自身の不調に気付いたのは、数年前。
仕事中、機敏な判断と動作ができず業務に支障を来たす日々が続いたそうです。
そこで勧められたのが、心療内科の受診でした。病院では、問診票に答え、採血をしただけでなく、心理テストを受けたそうです。
診察の結果、診断書に記された病名は「適応障害」。
仕事が要因だったため、まずは休養し、少しの間仕事から離れることになりました。
診察とカウンセリングで通院しながら、復職に向けてトレーニングをし、実際に仕事の戻ることができたのは、1年後。
休職中の収入がなかった間、彼の生計を支えたのは「傷病手当金」でした。
傷病手当金とは
傷病手当金は、次の1から4の条件をすべて満たしたときに支給されます。
1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2.仕事に就くことができないこと
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4.休業した期間について給与の支払いがないこと
【傷病手当金 給付金額の計算方法】
1日当たりの金額=[ 支給開始日(※)以前の12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ] ÷30日×2/3
※支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日のことです。
支給される期間は、支給開始日から最大で1年6カ月。休職途中で出勤した日があっても、この支給期間を超えて支給されることはありません。
また、期間中でも年金を受け取れるようになった時には、傷病手当金は打ち切られる場合があります。
※傷病手当金に関するお問い合わせや給付金請求等は、必ずご加入先の健康保険組合等にご確認ください。
<出典>
全国健康保険協会 「病気やケガで会社を休んだとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
仕事を休んでも、安くならない生活費
休職中、「傷病手当金」は大変ありがたかったものの、その金額は給料の約3分の2。
家賃や光熱費が安くなるわけはなく、自宅療養で医療保険を受け取ることもできなかったため、貯金を切り崩して補填していたそうです。
話を聞いていて、働けなくなった場合に備える保険に入っていれば、お金の心配は減っていたのかな、と思いました。
心の病気と生命保険
幸いにも、彼は今は元気に働いていますが、「心の病気」は、手術ができるわけでも、安静にしていれば良くなるものでもありません。
回復するまでに年単位の時間がかかることも多く、完治が難しいとも言われるなかで、休職が1年6カ月を超えてしまったら、傷病手当金すら支給されなくなってしまいます。
実は「働けなくなった場合に備える保険」には、「心の病気」が原因でも保障されるものと、そうでないものがあります。
心配だと思うことがあれば、心も体も健康なうちにしっかりと準備しておくことをおすすめいたします。
執筆者:株式会社 エムアイカード 保険担当