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改めて考える 自転車の交通ルール

自転車の交通ルールは守られている?
自転車に乗る人も乗らない人も、事故に対する備えは必要です。

自転車は車両

厳しかった残暑も和らぎ、過ごしやすい季節になってまいりましたが、いかがお過ごしですか?
安定した気候になると自転車通勤をしようかな、とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

朝夕の通勤・通学時間帯。自転車を利用している方を多く見かけます。
例えば、横断歩道を例にしても、自転車に乗ったまま横断歩道を渡ったり、信号が赤で車は停止しているのに自転車が横切って、歩行者に危うくぶつかりそうになる光景を見かけます。
ご年配の方ですと、避けきれないこともあるでしょう。
歩いていても車に乗っていてもヒヤッとする瞬間があります。そんな自転車にぶつかってしまったら歩行者は大ケガをするだけではすみません。
そもそも自転車は道路上ではどのような位置づけなのでしょうか。

自転車は免許制度もありませんし、老若男女、手軽に乗ることができますが、実は軽車両としての交通ルールがあり、違反した場合には罰則もあるのです。
小学校では自転車の交通ルールを学ぶ実習もありますね。

■道路標識について
自転車も自動車と同じように、一時停止の標識のあるところでは一時停止、一方通行道路では自転車を除く標識のあるところ以外では逆行はできないことになっています。
その他、徐行の標識・車両通行止めの標識なども自動車と同じように対象となります。

■交差点の通行について
自転車専用横断帯がある場合は乗ったまま横断できますが、歩行者用横断歩道を歩行者と一緒に横断する際、歩行者の通行を妨げる場合には自転車を降りて歩きます。
歩行者で混雑している横断歩道を自転車に乗ったまま斜め横断をするという行為は危険ですし、違反にあたります。危ないからといってベルを鳴らして歩道を走る行為も違反です。

■自転車専用道路について
最近は自転車通行の安全を確保するために、「自転車専用車両通行帯」や「自転車専用レーン」が街中で見受けられるようになり、整備も進められています。

こうして調べてみると、初めて知ったこともありますが、皆さまはいかがでしたか?
全員がルールを知り、守れば事故も起こりにくくなりますが万が一、他人にケガをさせてしまう最悪の場合も考えて備えておくことが必要ではないでしょうか?

ルールを守っても事故は起きるもの

自転車保険(損害賠償補償保険)の義務化地域も増えています。
自転車に乗る方は、いつ加害者になるかわからないので自転車保険に加入して、ご自身にかかる危険や相手方への賠償責任補償にも備えていただきたいと感じる今日この頃です。
参考:警視庁のHP「自転車の交通事故防止」

個人賠償責任補償の重要性

ご自身やご家族へのケガも心配ですが、反対に、意図せず加害者となってしまうこともあるかもしれませんので、個人賠償責任補償がセットになった自転車保険へのご加入をおすすめします!

執筆者:株式会社 エムアイカード 保険担当

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