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自動車保険、ご自身にあった特約選びも出来ていますか?

自動車保険の加入や契約更新をする際に、特約の付帯はご検討されていますでしょうか?
自動車保険をご検討されているお客さまからは「特約の案内を目にするけどよくわからない…」とのお声を頂戴します。
今回はもしものときに頼りにできる特約をご紹介します。

そもそも特約って何?

自動車保険には、自賠責保険と任意保険があります。
自賠責保険が相手方の身体への補償に限られているのに対して、任意保険は相手方の身体だけでなく自分や搭乗者の身体・車・物なども補償範囲に含まれており、自賠責保険の不足部分を補っています。

任意保険は、補償内容を拡大したり、補償内容を縮小することができるオプションがあります。これが「特約」です。
次は、お客さまの意向に合わせて補償内容を拡大できる特約についてご紹介します。

どのような特約があるのかご紹介

①車両新価特約
新車を購入した方に是非検討していただきたい特約です。
新車で購入し数年以内に車が事故に遭ってしまった場合、見た目もまだ新車同然だから新車に乗り換えたい、と思うのは当然のことかと思います。

そんなときに役立つのが、車両新価特約です。
車両新価特約とは、ご契約の自動車が全損、または修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合の再取得費用または修理費について新車価格相当額を限度にお支払いする特約です。

例えば、350万円で新車購入後、3年目に事故が発生し全損となった際、車両新価特約を付帯していない場合には、保険金の支払いは220万円までとなり、350万円の新車は購入できません。車両新価特約を付帯している場合には、保険金の支払いは350万円までとなるため、350万円を上限に新車購入費用が補償されます。

尚、この特約には各保険会社ごとに付帯条件がありますので、ご注意ください。

②弁護士費用特約
もし自分が事故で被害者になり怪我をしてしまった場合、その治療費は加害者に請求すれば大丈夫と思っていませんか。
中には個人賠償責任保険に加入しなかったりと、治療費の請求に応じてくれない場合もあります。

また、自動車保険に加入していたとしても、ご自身に非のない被害事故の場合、保険会社はお客さまを代理して示談交渉を行うことができません。
怪我を負った最中、知識も経験もない示談交渉を行うのは非常に困難なことです。

そんな時に助けとなるのが、弁護士費用特約です。この特約を付帯すれば、弁護士に示談交渉を相談する場合や、委任する場合の費用が補償されます。

弁護士費用特約は、補償となる事故の範囲を「自動車事故と日常生活での事故」、「自動車事故のみ」と選択することができるため、ご自身のご意向にあった内容で付帯することができます。

ご自身の生活にあった特約選びが大切

これまでご紹介してきた2つの特約以外にも、人身傷害などの基本補償内容を手厚くする特約や、日常生活で負った賠償責任について、損害賠償額を支払いする「個人賠償責任特約」など、さまざまな場面における万が一の時に役立つ特約があります。

自動車保険の加入や更新手続きの際に、つい基本補償だけで決めてしまうこともあるかもしれませんが、是非特約にも目を向けてご自身の生活に適した保険プランにご加入いただきたく思います。

尚、特約には付帯するための条件があったり、ご家族内で1人が付帯していれば家族全員が補償されるものもありますので、ご検討の際にはお気軽に代理店までお問い合わせください。

執筆者:株式会社 エムアイカード 保険担当

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